皆様

いつも投稿を御確認いただきまして、ありがとうございます。

 

昨年の5月に「銀行提出用の決算書」を作成する行為は2重帳簿作成に該当し、犯罪行為に当たることを掲載いたしましたが、最近、2重帳簿を作成していた税理士及びその顧問先企業に対して、国税や銀行から調査が行われていると連絡がありました。

調査の内容は不明ですが、2重帳簿の作成は犯罪行為ですので、その行為に加担した税理士や決算を任せていた経営者にとっては、厳しい判断が下される可能性があると思われます。

 

改めて、「2重帳簿の作成は犯罪行為」、ということにご注意いただきますようお願い申し上げます。

 

松石