皆様
いつも投稿を確認いただきまして誠に有難うございます。
本日税制大綱が公表されましたが、従前、ニュースなどで報道されていた通り、海外不動産の減価償却による節税についてメスが入りました。
具体的な改正の論点は下記の通りです。
① 個人で海外不動産を所有して減価償却費を計上し、不動産所得がマイナスになった場合、そのマイナスの金額のうち、海外不動産の減価償却についてはマイナスから控除しなければならない。
② ①によってマイナス計上できなかった減価償却費は、その資産を売却するときに帳簿価格に戻すことができる。
つまり海外不動産の減価償却費による損益通算はできなくなりましたが、損益通算できなかった減価償却費は、結果的に売却時の帳簿価格を構成するため、無駄にはならないといえます。
そのため本改正の影響は令和3年以後の所得計算に影響を与えますが、今年及び来年、海外不動産を取得した場合であっても、償却によるメリットはあるといえます。
もちろん減価償却なので、計上月数が少なくなればなるほど節税メリットは少なくなります。
よろしくお願いいたします。
松石