本日、来年度から適用される平成30年度税制大綱が決定されました。

全文は下記リンク先の通りですが、大まかな改正点をお伝えしたいと思います。

https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/136400_1.pdf

 

1、給与所得控除が195万円で頭打ちとなる。

2、公的年金控除が一律10万円引き下げ。

3、基礎控除が一律10万円ひきあげ。

4、青色申告特別控除が55万円となる。(電子申告を行っていれば65万円こうじょのまま)

 

すでに新聞報道にあったように、給与所得控除額が引き下げられると、高給与所得者が負担する税額が増加することとなります。

一方、中古不動産の耐用年数に対する簡便法については何らの指摘はなかったことから、平成30年度も簡便法を利用した減価償却による節税は可能と考えられます。

高所得サラリーマンが中古不動産を活用して、節税するという流れがさらに増すことになるかと思われます。

 

公認会計士 税理士 松石滋樹