皆様

いつも投稿を確認いただきまして、誠に有難うございます。

本日税制大綱が公表されましたが、従前、ニュースなどで報道されていた通り、消費税還付について改正が行われることとなりました。

具体的な改正の論点は下記の通りです。

① 居住用賃貸不動産を購入した場合には、その取得金額を仕入税額控除に計上できないことから、消費税の還付を受けることができない。

② ①で還付を受けられなかった居住用賃貸不動産を売却した場合、仕入税額控除に加算できことから、売却による納税と取得の還付が同じ時点で発生する。

③ 本改正は令和2年10月1日以後に取得した建物から適用になりますが、令和2年3月31日までに締結した契約に基づき令和2年10月1日以降に取得した場合には、適用対象外となるので、令和2年3月31日までに売買契約を締結していれば、還付対象となります。

 

そのため本改正により、令和2年3月末までに駆け込み需要が発生すると考えられます。

よろしくお願いいたします。

松石